大阪の税理士による起業支援

個人事業主の節税対策

個人事業主様が節税するためには?

個人事業主様の税金

個人事業主様の場合、税金(所得税)は次のような方法で算出されます。

【所得】=売上-経費
【課税所得】=所得-各種所得控除
【所得税】=課税所得×税率

この算出方法からもわかる通り、経費が増えれば所得が減ることになり、結果、所得税が抑えられるようになります。
ただし、「無理やり経費を増やす」のではなく、あくまで、「経費の計上漏れはないか、見直す」ということが基本となります。

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人の方だけでなく、個人事業主様へも節税対策をアドバイスしていますので、「個人事業主だけど、節税をきちんと考えたい」という方は、初回相談無料実施中の当事務所までご相談ください。

個人事業主様の節税対策のポイント

経費として計上できるもの・できないものを把握する

経費として計上できるもの・できないものを把握する

個人事業主様の節税対策では、「経費の計上漏れ」をなくすことが大切です。
そのためにも、経費として計上できるもの、できないものをきちんと把握するようにしましょう。
ここでは、経費として計上できない主なものをご紹介します。

経費として計上できないもの
  • 所得税・住民税
  • 生命保険の保険料(最大12万円まで所得控除となる)
  • 国民年金
  • 健康保険料
  • 事業主給料
  • 生計をともにする家族・親族への給料(※)
  • 健康診断の費用
  • 罰金・延滞金

※青色事業専従者給与を申告し、一定の要件を満たした場合には、認められる場合もあります

青色申告に切り替える

個人事業主様で、白色申告で確定申告している方は、青色申告に切り替えることで、節税することができるようになります。
複式簿記による帳簿の作成が必要など、白色申告と比べて会計・経理処理がやや複雑になりますが、それ以上のメリットが得られると思います。

また、現在では、白色申告であっても記帳・記録保存の義務が設けられているため、白色申告と青色申告の違いはなくなりつつあります。
であれば、青色申告に切り替えた方がお得だと言えます。

青色申告のメリット
  • 最大65万円の特別控除が受けられる
  • 赤字(欠損金)が3年間、繰り越せる
  • 青色事業専従者給与を申告し、一定の要件を満たした場合には、生計をともにする家族・親族への給料が、経費として計上できる
  • 貸倒引当金を経費として計上できる
  • 30万円未満の資産を取得した時、一度に経費として計上できる

小規模企業共済掛金控除を利用する

小規模企業共済とは、個人事業主様が事業を廃止した時や、会社の役員が退職した時などに、それまで積み立てた掛金に応じて、共済金が受け取れる制度です。
小規模企業共済掛金は、全額所得控除となります。

青色事業専従者給与を申告する

青色事業専従者給与を申告する

青色事業専従者給与を申告することで、生計をともにする家族・親族に支払った給料を、経費として計上することが可能となります。

ただし、そのためには一定の要件を満たす必要があります。

経費として計上するための要件
  • 青色事業専従者給与の申告者と生計をともにする配偶者や、家族・親族でなければいけない
  • 申告した年の12月31日時点で、15歳以上でなければいけない
  • 申告した年の2分の1以上。事業に専念し手伝ってもらっていなければいけない(学生は対象外。アルバイトをした場合も対象外)

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