個人事業主の節税対策
個人事業主様が節税するためには?
個人事業主様の税金
個人事業主様の場合、税金(所得税)は次のような方法で算出されます。
【所得】=売上-経費
【課税所得】=所得-各種所得控除
【所得税】=課税所得×税率
この算出方法からもわかる通り、経費が増えれば所得が減ることになり、結果、所得税が抑えられるようになります。
ただし、「無理やり経費を増やす」のではなく、あくまで、「経費の計上漏れはないか、見直す」ということが基本となります。
大阪市の西川一博税理士事務所では、法人の方だけでなく、個人事業主様へも節税対策をアドバイスしていますので、「個人事業主だけど、節税をきちんと考えたい」という方は、初回相談無料実施中の当事務所までご相談ください。
個人事業主様の節税対策のポイント
経費として計上できるもの・できないものを把握する
個人事業主様の節税対策では、「経費の計上漏れ」をなくすことが大切です。
そのためにも、経費として計上できるもの、できないものをきちんと把握するようにしましょう。
ここでは、経費として計上できない主なものをご紹介します。
経費として計上できないもの
- 所得税・住民税
- 生命保険の保険料(最大12万円まで所得控除となる)
- 国民年金
- 健康保険料
- 事業主給料
- 生計をともにする家族・親族への給料(※)
- 健康診断の費用
- 罰金・延滞金
※青色事業専従者給与を申告し、一定の要件を満たした場合には、認められる場合もあります
青色申告に切り替える
個人事業主様で、白色申告で確定申告している方は、青色申告に切り替えることで、節税することができるようになります。
複式簿記による帳簿の作成が必要など、白色申告と比べて会計・経理処理がやや複雑になりますが、それ以上のメリットが得られると思います。
また、現在では、白色申告であっても記帳・記録保存の義務が設けられているため、白色申告と青色申告の違いはなくなりつつあります。
であれば、青色申告に切り替えた方がお得だと言えます。
青色申告のメリット
- 最大65万円の特別控除が受けられる
- 赤字(欠損金)が3年間、繰り越せる
- 青色事業専従者給与を申告し、一定の要件を満たした場合には、生計をともにする家族・親族への給料が、経費として計上できる
- 貸倒引当金を経費として計上できる
- 30万円未満の資産を取得した時、一度に経費として計上できる
小規模企業共済掛金控除を利用する
小規模企業共済とは、個人事業主様が事業を廃止した時や、会社の役員が退職した時などに、それまで積み立てた掛金に応じて、共済金が受け取れる制度です。
小規模企業共済掛金は、全額所得控除となります。
青色事業専従者給与を申告する
青色事業専従者給与を申告することで、生計をともにする家族・親族に支払った給料を、経費として計上することが可能となります。
ただし、そのためには一定の要件を満たす必要があります。
経費として計上するための要件
- 青色事業専従者給与の申告者と生計をともにする配偶者や、家族・親族でなければいけない
- 申告した年の12月31日時点で、15歳以上でなければいけない
- 申告した年の2分の1以上。事業に専念し手伝ってもらっていなければいけない(学生は対象外。アルバイトをした場合も対象外)