不動産経営を行う個人事業主サポート
不動産経営を行う個人事業主様へ
不動産経営を行う個人事業主様のためのサポート
不動産業は、他の業態に比べて、個人事業主で経営を行っていることが多い業種です。
利益が出やすく、経費計上の項目が少ないので、「会計・経理は楽」とお考えの方もおられるかもしれませんが、そんなことはないのです。
小売業などと比べると、作業量は少なめかもしれませんが、不動産にかかわる税制や法律は複雑なため、会計・経理の知識に自信がない方は、十分注意して処理しなければいけません。
大阪市の西川一博税理士事務所では、不動産経営を行う個人事業主様のためのサポートを行っています。
会計・経理処理、税務申告、節税対策はもちろんのこと、経営そのものに対しても的確のアドバイスさせていただきます。
初回相談を無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。
当事務所のサポートのポイント
青色申告の申請
青色申告者になることで、最大65万円の特別控除が受けられたり、赤字(欠損金)が3年間、繰り越せたりするなど、様々なメリットが得られます。
不動産経営を行っていると、どうしても出費の金額も大きくなりがちです。
土地・建物の購入費や、修繕費などの出費があると、赤字になりやすいのですが、それを3年間繰り越せるので、上手く活用すれば節税することも可能です。
当事務所では、個人事業主様の青色申告の申請をサポートするともに、青色申告ならではメリットを活かした節税などをアドバイスさせていただきます。
減価償却による節税
減価償却とは、不動産が経年的に財産としての価値が減少した分を、費用として計上できるというものです。
なお、減価償却できるのは建物などの劣化が生じるものだけで、土地などは減価償却できませんのでご注意ください。
この減価償却を上手く活用することで、節税効果が得られる場合があります。
当事務所では、減価償却費を計算し、経費としての計上をサポートすることで、効果的な節税をサポートします。
保険料支払いによる節税
不動産業と保険は、切っても切り離せない関係です。
しかし、保険料を割引が適用される前払いで支払うべきか、それとも毎月支払うべきか、迷われる方もおられるかと思います。
前払いですと割引がありますが、支払った年にしか経費として計上できません。
一方、毎月支払うと割引はありませんが、支払い続けている期間は、経費として計上することができます。
節税面で考えた時、どちらがお得かをご自身で判断するのは難しいと思いますので、税金のプロである税理士にお任せいただくことをおすすめします。