大阪の税理士による起業支援

法人と個人事業主の比較

「法人化?個人事業主?」とお悩みの方へ

皆様のお悩みに専門家がお答えします!

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独立・開業をご検討中の方は、きっと「法人化?それとも個人事業主?」と迷われるかと思います。

まずは個人事業主として開業した方がいいのか、それとも法人を設立するべきなのか、なかなか判断がつかないところでしょう。

法人、個人事業主それぞれのメリット・デメリットを端的に申しますと、法人は「手続きが複雑だが、節税や社会的信用度などの面でメリットが大きい」と言えます。

個人事業主は、「手続きは簡単だが、節税などのメリットが少ない」と言えます。
一概に「法人化した方が良い」「個人事業のままの方が良い」と言える判断基準はなく、あくまで経営者様のお考えや、個々の状況に応じて判断するべきだと思います。

法人か個人事業かでお悩みでしたら、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所までご相談ください。

ベテラン税理士が、お一人おひとりから詳しくお話をおうかがいしたうえで、適切にアドバイスさせていただきます。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

法人・個人事業主のメリット・デメリット

ここでは、法人か個人事業かでお悩みの方のために、法人、個人事業主それぞれのメリット・デメリット」をご紹介します。

法人のメリット・デメリット

メリット

  • 金融機関や取引先など、対外的な信用度がアップする
  • 社会的信用度が高まり、人材が集めやすくなる
  • 個人事業主とは税制が異なるため、一定以上の所得がある時には、節税面のメリットが大きい場合がある
  • 法人から給料が支払えるようになるので、給与所得控除が使える
  • 退職金を支払う・受け取ることができ、会社の経費にできる
  • 役員や家族従業員に退職金が支払えるようになる
  • 個人のお金と、会社のお金が明確に区別できるようになる
  • 10年間、赤字(欠損金)が繰り越せる
  • 一定の生命保険の保険料、全額または半額が会社の経費にできる
  • 資本金1,000万円未満の場合、最長2年間、消費税が免除される

デメリット

  • 法人設立時、登録免許税、定款認証費用などの費用が必要になる
  • 最低でも10年に1回、役員変更登記の手続きが必要なため、登録免許税などの費用がかかる
  • 赤字の場合でも、法人地方税均等割が最低でも7万円かかる
  • 税務申告が複雑なので、会計・経理処理に時間がかかる
  • 従業員が1人の場合でも、社会保険への強制加入が義務付けられている

個人事業主のメリット・デメリット

メリット

  • 開業届を出すだけで開業でき、費用もかからない
  • 登記が不要
  • 個人の確定申告だけなので、会計・経理が簡単(帳簿は簡易なものでもよい)
  • 事業資金が自由に使える(法人の場合、制限がある)
  • 法人地方税均等割がかからない
  • 従業員5人未満の場合、社会保険は任意加入となる

デメリット

  • 対外的な信用度が低い(会社としか取引しない企業もある)
  • 赤字(欠損金)の繰り越しは3年間(青色申告の場合)
  • 生計をともにする家族・親族に給料を支払う場合、届出が必要で、経費として認められるためには、要件を満たさなければいけない
  • 生命保険の保険料は、所得控除(最大12万円)となるので、節税効果が低い
  • 法人と比べて、経費の認められる範囲が狭い
  • 退職金が経費にならない
  • 役員報酬が経費にならない

法人・個人事業主の比較のまとめ

  法人 個人事業主
対外的な信用度 金融機関や取引先など、対外的な信用度が高く、融資も受けやすい 対外的な信用度が低く、「法人としか取引しない」という企業とは、取引できない
設立 法人設立時、登録免許税、定款認証費用などの費用が必要になる 開業届を出すだけで開業でき、費用もかからない。登記も不要
決算期・事業年度 自由に選べる 1月1日~12月31日が事業年度となり、決算期は12月に限定される
会計・経理処理 税務申告が複雑なので、会計・経理処理に時間がかかり、税理士が必要となる場合もある 個人の確定申告だけなので、会計・経理が簡単。帳簿は簡易なものでもよい
節税 個人事業主とは税制が異なるため、一定以上の所得がある時には、節税面のメリットが大きい場合がある 節税効果が得られにくい
退職金 退職金を支払う・受け取ることができ、経費として認められる。金額によっては、税金がかからない 個人事業主や専従者に退職金を支払った場合でも、経費とは認められない
※役員報酬が経費にならない。
社会保険 従業員が1人の場合でも、社会保険への強制加入が義務付けられている 従業員5人未満の場合、社会保険は任意加入

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