大阪の税理士による起業支援

個人事業主の創業・開業支援サポート

創業・開業をお考えの個人事業主様へ

個人事業主様のための創業・開業支援サポート

大阪市の西川一博税理士事務所では、個人事業主として創業・開業をご検討中の方のために、「個人事業主の創業・開業支援サポート」をご提供しています。
創業・開業後、事業を軌道に乗せるために必要なことをアドバイス・サポートするほか、個人事業主様とお打ち合わせさせていただきながら、綿密かつ具体的な経営計画の作成もバックアップさせていただきます。

「しばらくは個人事業主としてやっていく」という方も、「将来的には法人設立を考えている」という方も、それぞれのお考え・目標に応じたサポートがご提供できますので、初回無料相談実施中の当事務所までご相談ください。

創業・開業時に必要な書類

個人事業主として創業・開業する時には、次の書類を作成し、提出期限までに税務署へ提出する必要があります。

書類名内容期限
開業届所在地、名称(屋号)、業種、開業年月などを記載し、届け出ます事業開始した日から1ヶ月以内
青色申告の承認申請書青色申告を選択するために、承認申請書を届け出ます(白色申告を選んでも開業できますが、最大65万円の特別控除などは受けられません)承認を受ける年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合には、2ヶ月以内)
給与支払事務所等の開設届出書給与支払事務所等の届出書を提出して、給与の支払いを開始したことを届け出ます給与の支払い開始から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書これを提出することで、受給者が10人未満の場合、源泉所得税の納付を、1月と7月の年2回にまとめられるようになります特になし(原則、届け出た日の翌月に支払う給与から適用)
青色事業専従者給与に関する届出書青色事業専従者給与に関する届出書を提出して、一定の要件を満たした場合、生計をともにする家族・親族への給料が、経費として計上できるようになります原則、承認を受ける年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合には、2ヶ月以内)

個人事業主の創業・開業支援サポートの内容

税務署への届出書・申請書の作成・提出

税務署への届出書・申請書の作成・提出

個人事業主として創業・開業する時には、税務署へ様々な届出書・申請書を提出する必要があります。
創業・開業後、2ヶ月以内に提出しなければいけないものもありますので、それらの届出書・申請書の作成をサポートするとともに、漏れ・忘れがないかきちんとチェックさせていただきます。

青色申告の申請サポート

青色申告の申請サポート

青色申告を申請し、青色申告者となることで、「最大65万円の特別控除」「赤字(欠損金)が3年間、繰り越せる」などのメリットが得られるようになります。

複式簿記による帳簿の作成など、会計・経理処理がやや複雑になりますが、青色申告にするのと、しないのとでは、税額に大きな差が生じることがありますので、節税の面からも、青色申告を申請されることをおすすめしています。

源泉所得税の納付サポート

源泉所得税の納付サポート

個人事業主様で給与を支払っている方は、原則、給与を支払った翌月の10日までに、税務署に源泉所得税を納付しなければいけません。
創業・開業直後の方は、特にこの源泉所得税の納付を忘れがちですので、納付漏れがないように、きちんとサポートさせていただきます。

なお、受給者が10人未満の場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、納付を1月と7月の年2回にまとめられるようになります。「毎月、税務署に納付するのは大変」という方には、こうした方法もアドバイスさせていただきます。

創業資金の融資、補助金・助成金の申請サポート

創業資金の融資、補助金・助成金の申請サポート

飲食店などの業種で事業を開始される方の中には、創業資金の融資や、補助金・助成金の申請を利用して、創業・開業したいという方もおられるかと思います。

当事務所では、そうした方のために、少しでも有利な条件で融資が受けられたり、確実に補助金・助成金が受給できたりするように、経験豊富な税理士がアドバイス・サポートさせていただきます。

西川一博税理士事務所

飲食店開業・開業後サポート

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